2019-05-14 第198回国会 参議院 法務委員会 第12号
○有田芳生君 そうしますと、更に続けてお聞きをしたいんですけれども、特別技能だけではなくて、介護技能実習生がもう既に日本に入ってきていますよね。そこにおける目標というのはお持ちなんですか。
○有田芳生君 そうしますと、更に続けてお聞きをしたいんですけれども、特別技能だけではなくて、介護技能実習生がもう既に日本に入ってきていますよね。そこにおける目標というのはお持ちなんですか。
○有田芳生君 じゃ、後でお聞きしようと思っていたんですけど、初めに、二〇一八年、去年の七月一日に中国の大連から二人の中国人女性が日本にやってきて介護技能実習生として働いておりますけれども、その人たち含めて、今現在、介護技能実習生というのは何人、日本にいらっしゃるかというのは確認されていますか。
○政府参考人(佐々木聖子君) ちょっと、国籍を特定してのお尋ねと思いましたものですので御紹介をさせていただきますが、三十一年の一月末現在で中国人の介護技能実習生が百七十九名、それからミャンマー人の介護技能実習生が二十二名となっております。
この介護の職追加、介護報酬上の人員配置の算定基準、これに、何と現場に出てからたった六か月でこの算定基準に介護技能実習生を入れ込んでしまえるという、そういう決定をされました。日本語の要件も見ずに、日本語がどこまで上達したかの客観的判断もなしに、六か月現場にいたら自動的に算定基準、加算、これ算入を許可をしてしまった。
こういうことから、例えば介護技能実習生にはもちろん一定の日本語能力を求めるわけでありますし、受け入れ施設には適切な実習体制の確保を求めるなど、具体的な制度設計を今後進めていかなければならないわけであります。
そこで、どんな中身になっているかといいますと、介護技能実習生は介護報酬の点数に数えられますと書いてあります。さらに、夜勤は二年目から許されると思われますとも回答しております。 そこで、無資格の外国人実習生、これを介護報酬上カウントするのか、評価するのか、夜勤もこれカウントすることになるのか。これは、国際事業研究協同組合の勝手な予想なのか、それとも一定条件出しているのか、重要なところだと思います。
介護技能実習生については、受け入れ人数の上限を、常勤職員三十人以下の場合、一〇%までとする、その算定する常勤職員の範囲については、主たる業務が介護職に限定するとした。つまり、三十人と数えたんだけれども、事務職だとか介護をやっていない人も数えてしまうと薄まってしまうわけですね。まずそこが言われています。
一番末尾にちょっと添付をしました表なんですけれども、これはある県の海外介護士受け入れをうたう法人の介護技能実習生の受け入れスケジュール、導入費用なる資料なんですけれども、この給与シミュレーション、月額費用というところをよく見ると、左側の方ですけれども、組合監理費三万円と送り出し管理費五千円とございます。